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建築士事務所登録の申請はHIKE行政書士法人へ!で“建築士事務所登録”タグの付いている記事

下記の記事が検索結果となります。

登録通知書

建築士事務所登録通知書について 建築士事務所登録申請が完了しますと、登録通知書が建築士事務所宛に届きます。 ここでの留意点としまして、その通知書が登録証であるということです。 業者様のなかには、通知書は告知のためのもの(お知らせ)でしかなくて、別途登録内容を記したしっかりした書面(免状・証書のようなもの)が送付されてくると思われ、捨ててしてしまうといったケースをうかがいます。 この登録通知書は、登…

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個人事業としての登録

個人から法人への登録の変更について 「個人事業として建築士事務所登録をしていたが、今後法人にして事業を拡大していきたい。どのように手続きを進めていくのか?」といったご相談をいただいたことがありました。 この場合、既存の個人事業としての登録を廃止し(廃業届の提出)、新たに法人として建築士事務所登録(新規申請書の提出)をする必要がございます。 また、逆の場合におきましても(法人から個人へ)、同様の手続…

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開設者と管理建築士

開設者と管理建築士について 建築士事務所の登録には事務所に管理建築士を置くことが要件となります。 この際、「開設者が管理建築士でないといけないのか?」といったご質問を いただいたことがございます。 開設者が管理建築士である必要はございません。 建築士事務所の登録にあたり「事務所に管理建築士を専任させる」ことが求められているのみで、開設者(法人の代表者、又は個人事業主)が管理建築士として業務に携わる…

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管理建築士講習

管理建築士講習について 建築士事務所登録にあたり、事務所に管理建築士が専任でいることが要件となります。 この管理建築士になるには「管理建築士講習」を受講が必要となります。 以下にて管理建築士講習の詳細を挙げてまいります。 受講資格   建築士として設計等の実務を3年以上経験を積んでいること。 講習の内容   管理建築士講習は6時間(1日)のカリキュラムで実施されます。    ・建築士法等の関係法令…

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費用・報酬額一覧

建築士事務所登録にあたり、弊社の報酬額・申請手数料は以下のようになります。 登録申請(新規・更新)(東京都の場合) 弊社報酬額 [52,500円]      +      申請手数料 [一級 17,000円] [二級・木造 12,000円]  ※申請手数料が各都道府県ごとに異なります。 変更届 名称、所在地、開設者、管理建築士 [21,000円~]  ※都道府県をまたがっての移転は「新規申請+廃業…

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開設者の義務

建築士事務所の開設者には、建築士法に基づき以下の義務が課されています。 設計等の業務に関する報告書の提出 開設者は、毎事業年度完了後3ヶ月以内に、各種報告事項を取りまとめた「設計等の業務に関する報告書」を提出しなければなりません。 (詳細は「設計等の業務に関する報告書」をご参照ください) 再委託の制限 建築士事務所の開設者は委託を受けた「設計」又は「工事監理」の業務について、委託者(業務の依頼者・…

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業務に関する報告書

建築士事務所登録後、その開設者には、毎年事業年度完了後3ヶ月以内に「設計等の業務に関する報告書」を提出することが義務付けられております。 報告書の記載事項(報告事項) 報告する事業年度における事務所の業務実績 所属建築士 所属建築士ごとの業務実績 管理建築士が開設者に対して述べた意見の概要 報告書の未提出の者、虚偽記載の報告書の提出の者は、30万円以下の罰金又は懲戒等の処罰の対象となりますので、期…

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変更届

建築事務所登録後、その内容に下記の変更事項があった場合、14日以内変更の届出をしなければなりません。 届出が必要となる変更事項 建築士事務所の名称 建築士事務所の所在地 開設者(個人)の氏の変更 開設者(法人)の代表者 開設者(法人)の商号 管理建築士 届出の際はそれぞれ変更内容の確認できる資料を添付の上、提出します。 弊事務所では、建築士事務所の登録申請がお済みになったお客様からの 各種変更届の…

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登録が必要な業務

建築士が設計等の業務(報酬を受ける業務)を行なうには(又は、建築士を雇用し設計等の業務を行なうには)、建築士事務所登録が必要となります。 建築士事務所登録が必要とされる「設計等の業務」とは、以下のものをいいます。 建築物の設計 建築物の工事監督 建築工事契約に関する事務 建築工事の指揮監督 建築物に関する調査又は鑑定 建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理 ※無登録にて上記の業務を行なうこ…

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