タグ検索
化粧品の製造業許可・製造販売業許可の申請はHIKE行政書士法人へ!で“許可区分”タグの付いている記事
下記の記事が検索結果となります。
許可区分
化粧品製造業許可申請にあたり、その製造工程を踏まえ、どの許可区分の申請が必要か検討いただきます。
(許可区分:一般)
製造工程の全部又は一部(次号に掲げるものを除く)を行うもの
(許可区分:包装・表示・保管)
製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの
ここで要点となるのは、自社でどの程度の製造工程を行うかです。
化粧品の製造を一貫して自社で行うのであれば「一般区分」の許可が必要となりますし、製造をOEMメーカーに委託するのであれば、その委託する範囲に応じて「一般区分」か「包装・表示・保管 区分」の取得が必要となる許可が変わってきます。
また、その製造工程の全てをOEMメーカーに委託するのであれば、そもそも製造業許可の取得をする必要がありません(製造販売業許可の取得のみで販売業務が行えるため)。
※バルク製品(化粧品そのもの。中身)を小容器、袋状包装等への充てんを
行う場合には(許可区分:一般)が必要です。
※輸入化粧品を出荷まで保管しておく場合にも(許可区分:包装・表示・保管)
が必要です。
その他、詳細ご検討事項ございましたら、お気軽にご相談ください。
タグ
2011年10月17日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:化粧品製造業