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化粧品の製造業許可・製造販売業許可の申請はHIKE行政書士法人へ!で“変更届”タグの付いている記事
下記の記事が検索結果となります。
サービス紹介
HIKE行政書士法人では化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可に関連して以下のサービスを提供しております。
化粧品製造業許可・製造販売業許可に関連する取り扱い業務一覧
化粧品製造業許可申請・化粧品製造販売業許可申請
化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可の新規申請・更新申請を代行いたします。許可要件の確認から申請書類の作成、添付が必要な証明書等の代理請求まで、申請にかかる事項をトータルでサポートいたします。
変更の届出
許可取得後、その申請内容に変更が生じた際は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。滞ることなくスムーズな提出をサポートいたします。
各種届書の提出
化粧品を製造販売する際には、あらかじめ製品ごとに製造販売届書を提出する必要があります。なお、外国から輸入する製品の場合は、製造販売届書のほか、化粧品外国届書と輸入届書も提出する必要があります。
各種ご相談
化粧品製造業許可・化粧品製造販売業許可の申請やその他各種変更届・届書に関しまして、ご相談を承っております。許可に関する事項、ならびに、業務の変動に伴いどのような届出が必要となってくるか、お話しを伺い確認させていただきます。
ご不明点・ご質問事項等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
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2011年10月20日|コメント (0)|トラックバック (0)
変更届
許可取得後、その申請内容の下記事項に変更が生じた際は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
化粧品製造業許可における変更届
- 製造業者の氏名及び住所
- 製造所の名称
- 製造所の構造設備の主要部分
- 業務を行う役員(製造業者が法人であるとき)
- 責任技術者
- 製造所の許可の区分
化粧品製造販売業許可における変更届
- 製造販売業者の氏名及び住所
- 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
- 業務を行う役員(製造販売業者が法人であるとき)
- 統括製造販売責任者
休止・再開・廃止届
その事業・製造所を廃止、休止、休止した事業・製造所を再開したときは、その旨を届け出なければなりません。
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2011年10月18日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:許可取得後の諸手続き