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化粧品の製造業許可・製造販売業許可の申請はHIKE行政書士法人へ!で“欠格条項”タグの付いている記事
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申請者の欠格条項
申請者(法人の場合は業務を行う役員)が、下記条項のいずれかに該当するときは許可を受けられないことがございます。
- 従前取得していた医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の
製造販売業等の許可を取り消され、取り消しの日から3年を経過して
いない者 - 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けること
がなくなった後、3年を経過していない者 - 薬事法、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法、その他
薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為が
あった日から2年を経過していない者 - 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
- 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
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2011年10月13日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:化粧品製造販売業